松本行政事務所

行政書士業務

建設業許可を取りませんか?

建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事を請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
許可を受けることは、技術力や財務基盤を評価する客観的な基準ともなり、受注できる工事の規模の拡大、受注金額の増加、公共工事への入札、融資の際の借入れが増加する可能性があるなどの、たくさんのメリットを受けることができます。
また、最近では建設業許可を持っていないと、元請事業者が工事の発注をしないなど、建設業許可の必要性は高まってきています。

建設業許可を取得するためには、大きくまとめると次の5つの要件をクリアすることが必要となります。

  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 専任技術者がいること
  3. 自己資本が500万円以上あること
  4. 営業所があること
  5. 社会保険に加入していること

特に建設業界においては、社会保険への加入が強く推し進められてきており、社会保険に加入しなければ建設業許可がおりなくなりました。

そんなときは社会保険労務士事務所を併設する当事務所におまかせください。
※経営事項審査、入札参加資格審査の業務も行っております。

料金について

内容 費用(収入証紙代) 報酬(税抜)
北海道知事許可 90,000円 80,000円~100,000円

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