従業員の入退社の手続きをはじめ、社会保険・労働保険の各種給付申請手続き、労災保険の請求手続きなどを、事業主の皆さまに代わって行います。
これらの業務には、複雑な社会保険諸法令に関する知識が求められることから、法令により社会保険労務士または社会保険労務士法人のみが事務を代行できます。
面倒な手続きを専門家に外部委託することで、諸手続にかかる時間や人件費を大幅に削減することができます。
毎月の給与計算は、勤怠データの集計や支給金額の算出と一見単純作業に思われがちですが、実は、所得税、社会保険、雇用保険などの幅広い知識が求められるお仕事です。
このようなことを感じたら、給与計算は当事務所へおまかせください。
企業経営をしていると必ずぶつかる問題が労務問題だと思います。
人材を雇用して事業を運営する以上、会社の抱える労務リスクは数え上げたらきりがありません。そういったときには頼れるアドバイザーがいると助かります。
常時10人以上の労働者(アルバイト、パートタイマー、嘱託など全て)を使用する使用者は、就業規則を必ず作成し、管轄の労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。
一時的に10人未満になることはあっても、常態として10人以上である場合は、作成・届出の義務があります。
当事務所では、単なるルールブックの作成ではなく、トラブルを未然に防ぎ、使用者にも従業員にもメリットのある就業規則をご提案いたします。
助成金制度は、企業が抱える雇用問題を解決するために国が用意した支援制度の1つです。
助成金には、さまざまな種類が存在しますが、社会保険労務士が書類の作成や申請のサポートをするのは、主に厚生労働省管轄の助成金になります。
人を新たに雇った場合などに受給できる雇用関係の助成金を中心に、受給までの要件確認や書類申請の代行をいたします。
※助成金の申請は、「顧問契約」「顧問アドバイザリー契約」のお客様のみ受け付けております。
労働局や労働基準監督署、日本年金機構からの調査に対し、指摘を受けないよう適切な助言及び対応をいたします。また必要に応じて調査時に同席も可能です。
料金は、企業様の規模、特に従業員数により変動します。
また、同時に給与計算業務を委託するか否かによっても変わりますので、個別に見積もり対応をさせていただいております。
※誠に申し訳ございませんが、現在、従業員数50名以上の企業様のご依頼は受け付けておりません。ご了承くださいますようお願いいたします。
契約形態は3つのパターンにわかれており、企業様のニーズに合わせて契約パターンをお選びいただけます。
社会保険・労働保険の事務手続きを基本として、給与計算の代行、人事・労務に関するご相談などの業務を包括的に行います。
上記のような場合には、顧問契約がおすすめです。
社会保険の算定基礎届の提出、就業規則の作成、36協定の届出など、お客様のニーズに合わせ、業務を限定して契約いたします。
人事・労務に関するご相談のみの契約となります。 【1.顧問契約】と比べて割安な料金設定となっておりますので、既に手続き業務は自社で行っているという企業様で、労務相談や法改正等の情報の取得、監督署やハローワークには聞きづらいことなど、相談業務のみ依頼したい企業様におすすめです。
まずは、お電話(0155-23-1089)または、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご契約に関するご相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話または面会にて、お客様の委託業務の内容並びにご要望等をお聞きし、それに対する当事務所の業務内容と料金を提示させていただきます。
契約内容をご検討ください。
※もし、提案の内容や条件等がお客様に合わない場合は、この時点でお断りいただいて構いません。
ご納得いただけた場合は、正式な契約書を交わした後、委託業務を開始いたします。
社会保険労務士には、社会保険労務士法で定められた守秘義務がありますので、問い合わせ等を通じて知りえた情報を他に漏らすことは一切ありません。
安心してお問い合わせください。
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親切、丁寧な対応を心がけております。
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