松本行政事務所

「106万円の壁」撤廃について


 

 

厚生労働省が、一部の人が社会保険に加入する「106万円の壁」を撤廃する方向で調整を始めました。

 

 

 

106万円の壁とは?


原則:年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、社会保険料の負担が生じる

例外:従業員51人以上の企業などで働く人で、月額賃金が8万8000円以上(年間約106万円)週の労働時間が20時間以上などを超えると配偶者の扶養から外れ、社会保険料の負担が生じる

 

 

 

 

今回の改正案では、勤務先の従業員数51人以上とする企業規模の要件や収入要件(年間106万円以上)をなくし、週の労働時間が20時間以上あれば社会保険への加入対象となるようです。 ※まだ決定ではありません。

 

 

 

企業規模の要件は現在までに何年かかけて徐々に下げてきましたが、これらが撤廃されればいわゆる「年収106万円の壁」がなくなることになり、厚生労働省はこれらの見直しで新たにおよそ200万人が加入対象になる見込みだとしています。

 

 

 

社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所

一覧へ戻る

Contactお問い合わせ

ご相談やご依頼など、下記よりお気軽にお問い合わせください。
親切、丁寧な対応を心がけております。
ご連絡をお待ちしております。

※ご相談やご依頼のための窓口となりますので、営業のご連絡はお控えください。

TOP

松本行政事務所