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令和8年度から始まる「子ども・子育て支援金制度」とは?


 

 

いよいよ令和8年(2026年)4月より「子ども・子育て支援金制度」が始まります。

 

ニュースなどで目にする機会が増えてきましたが、「どういう内容の制度なのか」「負担額はどれくらいなのか」と疑問に思う方も多いと思いますので、今回は企業が押さえておくべきポイントを解説いたします。

 

 

 

子ども・子育て支援金制度とは


「子ども・子育て支援金制度」は、子育てを社会全体で支えるための制度です。
全世代から医療保険の保険料とあわせて子ども・子育て支援金を徴収し、それを財源に子育て世帯への支援を行い、少子化の傾向を改善していく予定です。

 

※支援金の用途例

①児童手当の拡充、②妊婦のための支援給付、③こども誰でも通園制度、④出生後休業支援給付、⑤育児時短就業給付、⑥国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置

 

 

 

個人の負担額について


個人の負担額は支援金率の計算方法で決まり、加入する医療保険制度や所得によって異なります。

被用者保険(協会けんぽなど)の支援金率は、令和8年度は0.23%となっており、そこから段階的に引き上げられ、令和10年度に0.4%となる予定です。

※労使折半となるので、被保険者1人かかる負担額は標準報酬月額に支援金率を乗じた金額の半分となります。

 

【個人の負担額の例】

標準報酬月額:20万円 × 支援金率:0.23% ÷ 2 = 230円
標準報酬月額:30万円 × 支援金率:0.23% ÷ 2 = 345円
標準報酬月額:40万円 × 支援金率:0.23% ÷ 2 = 460円

 

 

 

 

開始時期と徴収方法について


令和8年4月分より、健康保険料・介護保険料とあわせて徴収されます。

 

また、給与明細書への表示についてですが、こども家庭庁の事務連絡において、

『被保険者から保険料を徴収する際に保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、支援金制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細書にその内訳を示す取組についてご理解・ご協力をお願いしたいこととしています。』

とありますので、給与明細書には医療保険料と区別して表示することが望ましいです。

 

 

 

 

まとめ


少子化・人口減少の問題は、日本の経済全体、地域社会全体の問題であり、子どもがいない方や子育てが終わっている方などにとっても極めて重要な課題です。目前に迫る制度開始に向け、企業は従業員への制度内容を正確に説明できるよう要点を整理しつつ、準備を進めておきましょう。

 

 

リーフレットはこちら

子ども・子育て支援金制度が開始します

子ども・子育て支援金の概要について

 

 

社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所

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