松本行政事務所

令和8年4月より在職老齢年金支給停止の基準額が「65万円」に変わります


 

 

年金制度改正法に基づき、令和8年(2026年)4月より在職老齢年金制度の基準額が改定されます。

 

 

 

在職老齢年金とは


在職老齢年金とは、働きながら年金を受け取る高齢者に一定額以上の報酬がある場合、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。

令和8年3月以前の年金額が調整される基準額(老齢厚生年金の月額+賃金)は月「51万円」でしたが、令和8年4月より月「65万円」へ引き上げられます。

 

※対象となるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は減額されません。

※支給停止額の計算は月単位で行われ、基準額を上回った部分の半額が支給停止されます。

 

 

 

改正後の年金支給額の計算方法(月額)


1.基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合

 ⇒ 全額支給

2.基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円を超える場合

 ⇒ 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

 

※基本月額・・・老齢厚生年金額の月額

※総報酬月額相当額・・・賃金

 

 

 

まとめ


平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが今回の見直しの趣旨です。

企業は経験豊富な人材の活躍を支える機会へとつなげていきましょう。

 

 

リーフレットはこちら

在職老齢年金制度が改正されます

 

 

社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所

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