松本行政事務所

時間外労働等に関する監督指導の見直しについて


 

 

厚生労働省は、「日本成長戦略」や「経済財政運営と改革の基本方針2026」の内容を踏まえ、全国の働き方改革推進支援センターおよび労働基準監督署において、時間外労働に関する監督指導の見直しを発表しました。

 

 

 

36協定の健康確保措置の実施確認


具体的には、特別条項付きの36協定を労使で締結している場合に、これまでの一律指導に変えて36協定に定める「健康及び福祉を確保するための措置」(健康確保措置)の実施状況が重点的に確認されることになります。その結果に応じて必要な指導を行うという方針に切り替えられることとなりました。

 

※労働基準法で定められる労働時間は1日8時間以内・週40時間以内ですが、36協定を結ぶことにより月45時間を上限に時間外労働が可能となります。その上で、特別な事情があれば特別条項付きの36協定を結ぶことで、月100時間未満を上限に時間外労働が可能となります。

 

 

 

時間外労働の規制緩和ではない


決して「時間外労働の規制が緩くなった」というわけではありません。

変わったのは従来の指導方法であり、厚生労働省は今後も個々の事業場の実態を踏まえ、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行うとしています。

 

 

 

今後は・・・


上記の見直しに合わせて、締結済みの36協定の内容を今一度振り返ることが大切です。

また、全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結などを支援する「専門相談窓口」を設け、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署とのチームにより訪問支援を行うとしています。

36協定の締結にあたり、企業における時間外労働は健康確保措置が大きく問われることになります。

今回の変更を機に、自社の労働時間管理と健康管理を見直していきましょう。

 

 

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