松本行政事務所

建設業における時間外労働の上限規制について


 

 

これまで、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限の基準は適用除外とされていました。

しかし、令和6年4月1日以降、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。

 

また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで

 

ただし、災害時の復旧及び復興の事業に関しては、以下の規制は令和6年4月1日以降も適用されません。 

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内

 

 



出典:北海道労働局「建設業における時間外労働の上限規制」

 

 

 

時間外労働時間の上限規制について、期限が目前に迫っています。

労働時間を把握して必要な対策を講じることは、時間外労働の上限違反を防ぐためだけでなく、従業員の健康を守るためにも重要なことです。タイムカードやICカードを活用したり、パソコンの使用時間を記録したりするなど、より一層、客観的に労働時間を管理していく必要があります。

 

上限規制に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が科される恐れもあるため、労働時間の管理方法を見直し、改善していくことが企業に求められます。

 

規制や制度の趣旨を理解したうえで、適切な就業管理を進めていきましょう。

 

 

社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所

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