令和6年4月より労働条件明示のルールが変わります
「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、令和6年(2024年)4月より、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。
そもそも労働条件の明示とは?
労働契約を結ぶ際、使用者は労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示する義務があります。
労働条件のうち、特定の事項については、書面の交付による明示が必要となり、労働者が希望した場合は、書面の交付によらず、FAXやメールなどの送信により交付することも可能です。
今回は新たに4つの明示事項が追加されますのでご紹介いたします。
1.就業場所・業務の変更の範囲
全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、将来の配置転換などによって変わり得る場合はこれらの「変更の範囲」についても明示が必要となります。
2.更新上限の有無と内容
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要となります。
※最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合や最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合には、あらかじめ説明を行う必要があります。
3.無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要となります。
4.無期転換後の労働条件の明示
「転換無期申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要となります。
明示事項の追加に伴い、条件を満たした労働条件通知書の整備が必要となります。
現在、厚生労働省のHPより「モデル労働条件通知書」をダウンロードすることができますので、早めに法改正に対応していきましょう。
社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所