社会保険の加入対象の拡大について
2025年6月13日に年金制度改正法が可決・成立し、社会保険の適用拡大が決定しました。
今回の改正により、短時間労働者(パート・アルバイト)の社会保険の加入対象がさらに拡大されることになります。
これから行われる社会保険の加入拡大の具体的な内容は以下のとおりです。
企業規模要件の縮小・撤廃
現在、社会保険加入の企業規模要件は、従業員数51人以上の企業に勤務している週の所定労働時間が20時間以上の短時間労働者ですが、2027年10月以降は、企業の規模を段階的に縮小し、2035年10月には完全撤廃となります。
| 適用時期 | 企業規模 |
| 2027年10月~ | 従業員36人以上の企業 |
| 2029年10月~ | 従業員21人以上の企業 |
| 2032年10月~ | 従業員11人以上の企業 |
| 2035年10月~ | 従業員10人以下の企業 |
賃金要件の撤廃
「年収106万円の壁」として意識されていた、月額8.8万円(年収106万円)の要件も撤廃となります。
撤廃の時期は、改正法の公布から3年以内の政令で定める日とされていますが、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断されます(最低賃金1,016円以上の地域で週20時間以上働くと、年額換算で約106万円以上となります)。
個人事業所の適用対象拡大
現在、常時5人以上の従業員を使用している法定17業種(建設業・運送業・保険業・士業など)の個人事業所が社会保険加入対象となっていますが、今回の改正では、法定17業種に限らず常時5人以上の従業員を使用する全業種の事業所を適用対象とするよう拡大されます。
ただし、2029年10月の施行時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外となります。
まとめ
企業規模要件を段階的に撤廃するとともに、賃金要件も最低賃金の動向を踏まえて撤廃されます。
これにより、健康保険の扶養に入っている配偶者などがパート・アルバイトなどで働く場合、雇用契約などにおける週の所定労働時間が20時間以上となると、社会保険に加入しなければならなくなります。
その場合、社会保険料が発生するというデメリットがありますが、将来受け取れる年金について、基礎年金に加えて厚生年金が終身で支給されることや、健康保険においても、病気やけが、出産で会社を休んだ場合の給付が充実するというメリットもあります。
また、週の所定労働時間が20時間未満であれば、原則社会保険の加入対象にはならず、残業等により一時的に労働時間が週20時間以上になったとしても社会保険に加入はしませんが、週20時間以上で働く状況が2か月を超えて続くようであれば、加入対象となることがあります。
なお、年収130万円以上となると、週20時間未満で働く場合でも、健康保険の扶養から外れ国民年金と国民健康保険の保険料が発生することになりますので、企業の人事・労務担当者は、自社にどのような影響があるかを把握し、事前の準備と情報収集、社内への周知を進め、改正へのスムーズな対応を心がけましょう。
社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所


