松本行政事務所

健康保険の扶養について年間収入要件が変わります


 

 

令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険法の被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合における取り扱いについて、通達が公表されました。

 

 

認定対象者が19歳以上23歳未満である場合における取り扱い


扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。

なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

 

 

○現行

年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および

1.同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

2.別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

 

 

○年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定

年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、扶養認定を受ける方が令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合には、令和7年における年間収入要件は150万円未満となります。

 

 

○留意事項

令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定します。

令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。

 

 

※年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定されていましたが、令和8年4月より、就業調整対策の観点から被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととされました。

 

 

 

社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所

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