令和5年10月からの「年収の壁」対策について
厚生労働省は、年収が一定額を超えるとパート・アルバイトで働く方の手取り額が減る「年収の壁」問題に対処するため、令和5年10月より新たな対策を実施することを決定しました。
※年収の壁とは
〇従業員101名以上の事業所
年収106万円以上となることで、厚生年金・健康保険に加入するため、保険料負担を避け就業調整を行う。
〇従業員100名以下の事業所
年収130万円以上となることで、国民年金・国民健康保険(又は厚生年金・健康保険)に加入するため、保険料負担を避け就業調整を行う。
厚生労働省が発表した新たな年収の壁対策の具体策は以下のとおりです。
106万円の壁への対応
キャリアアップ助成金を拡充し、新たに厚生年金・健康保険の適用となるパート・アルバイト労働者の収入を増加させ、手取り額を減らさない取り組みをした事業主に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援を行う。
130万円の壁への対応
被扶養者の認定において、収入が一時的に増加し、年収の見込みが130万円以上となる場合でも、事業主が労働者の一時的な収入変動に伴う証明をすることで、引き続き被扶養者の認定を行う。
配偶者手当への対応
配偶者手当の支給要件が収入による場合が多く、就業調整の要因となっているため、特に中小企業において配偶者手当の見直しが進むよう、労働契約法や判例に留意しながら、企業が見直しを進めるための手順を明示する。
2025年に予定されている年金制度改正までのつなぎ措置として、10月から実施される新たな「年収の壁」対策ですが、この措置により、年収上限を超えても扶養にとどまることが可能となり、労働環境の改善へ一歩踏み出されます。
「年収の壁」について、弊所へ問い合わせが多数ありますので、支給申請など、より具体的な内容に関しましては、随時更新していきます。
社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所