松本行政事務所

雇用保険非該当承認忘れてませんか?


 

 

営業所や支店がある場合、雇用保険に関する事務手続きは、原則としてそれぞれ個々の事業所で処理することになっています。

(例:A事業所で採用された労働者はA事業所で雇用保険資格取得手続きを行い、B事業所で採用された労働者はB事業所で雇用保険資格取得手続きを行う)

 

そのため、本社があり、別に事業所(営業所・支店・工場など)を設置するとその事業所で雇用保険適用事業所設置届を提出しないといけません。

 

しかし、中小企業では人事、経理、経営上の指揮監督などは本社で一括管理されている場合が大半です。

 

ですので、労働者が従事する事業所(営業所・支店・工場など)が、次の要件にすべて該当し、独立した事業所と認められないときは、下記の書類を提出し承認を受ければ、本社で一括して雇用保険に関する事務手続きを行うことができます。

 

 

 

事業所非該当承認基準

1.人事、経理、経営上の指揮監督、賃金の計算、支払いなどに独立性がないこと
2.健康保険、労災保険等他の社会保険についても主たる事業所で一括処理されていること
3.労働者名簿、賃金台帳等が主たる事業所に備付られていること

 

 

 

手続きについて

○ 提出書類・・・雇用保険事業所非該当承認申請書
○ 提出期限・・・できるだけ速やかに
○ 提出場所・・・営業所や支店などを管轄するハローワーク

 

※ 原則として、継続事業の一括が認可されている施設については、事業所非該当の対象にはなりません。

 

 

 

この手続きは見過ごされがちです。

もし要件に該当するか不明な場合には、社会保険労務士やハローワークへ問い合わせることをおすすめします。

 

 

社会保険労務士・行政書士 松本行政事務所

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